概要
新発田市では、燃油価格の高騰により経営への影響を受けている農業者に対し、経営の下支えとなる支援を行います。
支援内容は、転作作物を生産する水稲農家、畑作物・園芸作物生産農家、施設園芸生産農家、畜産業、漁業者、養鯉業者で異なり、作付面積や飼養頭羽数、利用漁船数、飼養量に応じて交付されます。
こんな事業者におすすめ
新発田市内で農業や漁業を営み、燃油や肥料、光熱動力費などの高騰による負担を抑えながら、生産と出荷・販売を続けたい事業者向けの制度です。転作作物や畑作物・園芸作物、施設園芸、畜産、漁業、養鯉の各分野で、一定の要件を満たす事業者が対象になります。
対象者・要件
- 水稲農家(転作作物生産農家)は、個人で新発田市内に住所を有する者、または法人で新発田市内に主たる事務所を有する者が対象です。合計で10aに満たない場合は対象外です。
- 畑作物・園芸作物生産農家は、畑等で令和7年産の畑作物・園芸品目を生産・出荷する個人または法人が対象です。個人は新発田市内に住所を有する者、法人は新発田市内に主たる事務所を有する者に限られ、加温施設を除く作付面積の合計が10aに満たない場合は対象外です。
- 施設園芸生産農家は、加温設備を有する施設で令和7年産の施設園芸品目を生産・出荷する個人または法人が対象です。個人は新発田市内に住所を有する者、法人は新発田市内に主たる事務所を有する者に限られます。
- 畜産業は、申請日まで継続して畜産業を営み、引き続き生産・出荷・販売を行う個人または法人が対象です。
- 漁業者は、現在まで継続して漁業を営み、引き続き出荷・販売を行う個人または法人が対象です。個人は新発田市内に住所を有する者、法人は新発田市内に主たる事務所を有する者に限られます。
- 養鯉業者は、申請日まで継続して養鯉業を営み、引き続き出荷・販売を行う個人または法人が対象です。個人は新発田市内に住所を有する者、法人は新発田市内に主たる事務所を有する者に限られます。
対象となる取り組み
令和7年産または令和7年度の生産・出荷、飼養、利用に対して支援します。
- 水稲農家(転作作物生産農家)は、令和8年産の転作作物を生産・出荷する水田面積が対象です。
- 畑作物・園芸作物生産農家は、令和7年産の畑作物・園芸品目の生産・出荷が対象です。
- 施設園芸生産農家は、令和7年産の施設園芸品目の生産・出荷が対象です。
- 畜産業は、令和7年度の出荷を目的として市内農場で飼養される乳用牛、肉用牛、養豚、養鶏(採卵・ブロイラー)が対象です。
- 漁業者は、令和7年度の取組として、令和7年6月1日現在の利用漁船が対象です。
- 養鯉業者は、令和7年度の取組として、飼養量が対象です。
補助内容
- 水稲農家(転作作物生産農家): 10aあたり1万円を交付。加工用米・輸出用米は10aあたり1万円、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、麦、大豆、飼料作物、そば、高収益作物は10aあたり5,000円。1件当たり上限100万円。
- 畑作物・園芸作物生産農家: 肥料価格・光熱動力費等の高騰によるかかり増し経費の支援として、10aあたり5,000円を交付。1件当たり上限100万円。
- 施設園芸生産農家: 10aあたり2万5,000円を交付。1件当たり上限20万円。
- 畜産業: 令和8年1月31日現在の1飼養頭羽数当たり、乳用牛2万5,000円、肉用牛1万1,000円、養豚3,000円、採卵鶏70円、ブロイラー35円を交付。1件当たり上限80万円、乳用牛は上限100万円。
- 漁業者: 令和7年6月1日現在の利用漁船1隻当たり2万円を交付。
- 養鯉業者: 飼養量100kg当たり2,000円を交付。
対象経費の詳細
- 畑作物・園芸作物生産農家では、肥料価格や光熱動力費等の高騰によるかかり増し経費が支援対象です。
主な要件・注意点
- 水稲農家(転作作物生産農家)は、予算額を超えた場合、加工・輸出用米の単価で減額調整されます。
- 畑作物・園芸作物生産農家と施設園芸生産農家は、加温施設を除く作付面積の合計が10aに満たない場合は対象外です。
- 必要書類や提出方法は、申請書兼実績報告書、振込先口座通帳の写し、出荷実績等がわかる資料です。
- JA出荷の方には、4月上旬頃に申請書が送付されます。
申請期間
2026年02月10日 〜 2026年10月30日