概要
芝山町が骨髄・末梢血幹細胞を提供したドナーおよびそのドナーが勤務する事業所に対し、提供に伴う負担軽減を目的として助成金を交付します。令和7年4月からは、最終同意後に提供が中止された方も対象に追加されています。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した町内在住のドナー
- ドナーに対して特別休暇(ドナー休暇)を付与した国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
対象者・要件
- ドナー:公益財団法人骨髄バンクが発行する「提供を完了したこと」または「中止されたこと」を証する書類を有し、提供完了時点で町内に住所を有する方。最終同意後に提供が中止された方で証明書類がある場合も対象。
- 事業所:ドナーが就業する国内の事業所で、当該ドナーに対してドナー休暇を与えた事業所(国・地方公共団体および独立行政法人は除く)。
- いずれの場合も、他の地方公共団体から同様の補助・助成を受けていないことが条件。
補助内容
- 対象経費: 骨髄等の移植のための通院(検査)・入院に要した日数に対する支給(ドナー)、ドナーが取得したドナー休暇の日数に対する支給(事業所)
- 補助額: ドナーは1日につき2万円(上限14万円)。事業所はドナー休暇1日につき1万円(上限7万円)。
申請期間
提供を完了した日または中止となった日から1年以内に提出してください。