保護者の就労要件を問わず、月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
保護者の就労要件等を問わず、0歳6か月以上満3歳未満で保育所等に通っていない子どもが、月10時間まで保育所等に通園できる制度です。子どもの良質な成育環境を整え、子育て家庭を支えることを目的としています。
芝山町内に住所を有する、保育所等を利用していない0歳6か月から満3歳未満の子どもがいる家庭向けの制度です。月10時間の範囲で、1回1時間以上30分単位で通園したい場合に利用しやすい内容です。
芝山町内に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子どもが対象です。利用には住民登録のある市区町村での利用認定が必要です。
保育所等への通園利用が対象です。利用は月10時間までで、1回あたり最低1時間以上、30分単位で利用できます。
利用しなかった時間を翌月以降に繰り越すことはできません。お子さまの健康状況等により、安全に通園いただくことが難しい場合は利用を断られることがあります。キャンセルは利用日前日の午後4時30分までに手続きが必要で、当日の急なキャンセルは利用する30分前までに施設へ電話連絡します。
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