地域の集会施設や活動備品の整備を支援し、自治会や地域コミュニティの活動充実につなげる制度です。
自治会や地域コミュニティ協議会など、地域住民のコミュニティ組織が行う活動に必要な施設や設備の整備を支援する制度です。コミュニティ活動の充実・強化を通じて、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図ります。
地域の集会施設を整備したい団体や、テント、音響機器、スポーツ用品など、コミュニティ活動に直接必要な備品をそろえたい団体に向いています。自治会や地域コミュニティ協議会など、地域住民で構成される組織が対象です。
自治会や地域コミュニティ協議会などの地域住民のコミュニティ組織が対象です。一般コミュニティ助成事業は、過去5年以内に採択を受けていない団体で、期限内に申請書類を提出できる団体が申請できます。コミュニティセンター助成事業は、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設の建設またはその施設に必要な備品の整備を行う団体が対象です。
一般コミュニティ助成事業では、自治会や地域コミュニティ協議会などが行うコミュニティ活動に必要な施設や設備の整備が対象です。コミュニティセンター助成事業では、住民の需要に応じた機能を持つ集会施設の建設や、その施設に必要な備品の整備が対象です。
一般コミュニティ助成事業では、基礎工事を伴わない整備用品を収納するための簡易倉庫・収納庫や、建築物に該当しない東屋などは対象です。基礎工事を伴う倉庫、建築物、土地、消耗品、建物と実質一体とみなせるもの、防災目的の備品、一般調理器具、地域性のない楽器類は対象外です。コミュニティセンター助成事業では、土地の取得・造成、既存施設購入、既存施設の撤去・処理、外構に要する経費、権利関係が整っていない土地に関する経費は対象外です。また、相続手続きが済んでいない土地や、土地所有者全員からの承諾書等が得られていない土地は対象になりません。令和9年度から大規模修繕事業は対象外です。
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業の併用はできません。一般コミュニティ助成事業は市から県への申請件数の上限が1団体まで、コミュニティセンター助成事業も1団体までとされ、申請者が複数ある場合は抽選で決定します。一般コミュニティ助成事業では、対象外となるものが他にもあるため、事前相談が必要です。コミュニティセンター助成事業でも、対象外となるものが他にもあります。
2026年09月16日まで
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