区外の保育施設で「こども誰でも通園制度」を利用した際の費用を一部助成します
渋谷区では、区外の保育施設において「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」を利用した際に支払った利用料の一部を助成します。本制度は、渋谷区に住所を有し、区から「乳児等支援給付」の認定を受けた児童を対象としています。
渋谷区に住所を有し、渋谷区から「乳児等支援給付」の認定を受けた児童が対象です。対象年齢は、0歳6か月から3歳の誕生日を迎える年の属する年度末までとなります。
助成対象となるのは、区外の保育施設に対して支払った「こども誰でも通園制度」の利用料です。教材費やその他の実費負担にかかる経費は助成対象外となります。申請にあたっては、利用した保育施設から「利用状況証明書」の記入を受ける必要があります。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を利用した日から1年以内
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