区内の300平方メートル未満の敷地で行う緑化工事に、経費の2分の1を助成します。
渋谷区内の300平方メートル未満の敷地で、条例により緑化を義務づけていない場所に新たに緑化を行う場合に、工事費の一部を助成する制度です。身近なみどりを増やし、区内の緑被率と緑視率の向上につなげることを目的としています。
区内の建築物で事業を営んでいて、敷地や壁面、屋上に植栽を行いたい事業者向けです。個人で所有・居住する区民や、建築物を管理する管理組合なども対象です。
区内の建築物などに自ら居住または所有する区民、区内の建築物などで事業を営む個人事業者、区内の建築物などを管理する管理組合などが対象です。新しく建築物などを購入する場合も含まれます。新たに緑化対象面積3.0平方メートル以上の緑化を行うことが必要で、共有建築物の場合は所有者全員の同意が必要です。
敷地緑化、生垣緑化、壁面緑化、屋上緑化による緑化工事が対象です。
樹木、植物、支柱、土壌などの基盤構成資材の購入費と、基盤造成に伴う施工費が対象です。申請者自身が工事を行った場合は対象外です。
申請書の提出前に事前相談が必要で、植栽工事前の事前申請が求められます。交付決定前に着工した場合は対象になりません。助成額は1,000円未満を切り捨て、1つの建築物等につき1会計年度1回限りです。令和8年度の申請受付期間は2026年4月1日から2027年3月15日までで、この日までに完了報告を提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年03月15日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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