新規漁業就業者の定着に向けて、漁業経営の開始や安定に要する経費を支援します。
滋賀県内で新たに漁業に取り組む人を対象に、漁業経営の開始や安定に必要な経費を支援する補助金です。滋賀県漁業協同組合連合会が実施し、漁船・漁具の取得や修繕、操業に要する経費などが補助対象になります。対象となる経費や補助率は、経営開始支援と経営安定支援で分かれています。
県内で漁業を始めたばかりで、経営の立ち上げに必要な初期費用を抑えたい人や、就業後の漁業経営を安定させたい人向けの制度です。漁協に所属しながら、新規漁業就業者として定着を目指す人が利用しやすい内容です。
県内に住所を有し、県内の漁業協同組合に所属してから3年以内で、資源管理協定に参加している、または参加予定の新規漁業就業者が対象です。加えて、3年以内に国が行う長期研修を修了した人または修了見込みの人、3年以内に滋賀県が行う漁業研修を修了した人、または経営開始時の年齢が50歳以下の人のいずれかに該当する必要があります。経営計画の採択を受け、経営計画の履行が確認された人が補助対象者になります。
漁業経営の開始に必要な準備や、経営を安定させるための取り組みが対象です。具体的には、漁船・漁具の取得や修繕、燃料や漁船保険料、占用料、共済掛金などの操業に要する経費が含まれます。
漁業経営開始に要する経費では、漁船・漁具取得費、漁船・漁具等修繕費、燃料、漁船保険料、占用料、共済掛金などの操業経費、さらに県漁連が特に認めた経費が対象です。漁業経営安定に要する経費でも、漁船・漁具等修繕費、燃料、漁船保険料、占用料、共済掛金、県漁連が特に認めた経費が対象になります。対象経費は、経営にかかる計画採択の日から採択を受けた年の12月末日までに発生したものです。
漁業経営開始支援は1人1回限りで、滋賀県が実施した同種の着業支援事業で漁業経営開始に要する経費を活用した人は対象外です。漁業経営安定支援は1年1回限りです。事業終了後3年間は漁業経営を継続する必要があり、経営実態が認められない場合は補助金の返還を求められることがあります。経営計画書の内容や経費を変更する場合、30%以上の減額を伴う変更や重要な変更は承認が必要です。経営報告で経営計画から30%以上の収入減が認められた場合は、特段の事情がある場合を除き補助金は交付されません。単価10万円以上の物品を取得した場合は、事業実施後3年間、各年度3月に使用状況の報告が必要です。取得価格50万円以上の財産は、耐用年数相当期間中、県漁連の承認なく目的外使用や譲渡などはできません。帳簿・証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存します。
2026年09月18日まで
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青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
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市内中小事業者の省力化・作業環境改善にかかる設備投資費を2分の1で補助、上限50万円まで支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
創業に必要な知識を得られるセミナーを実施し、会社設立時の登録免許税半額などの優遇を受けるための証明書を発行します。
多可町創業塾の修了と所定要件の充足を証明する書類を町が無料で交付します。