工業用LPガスの購入量に応じて、県内中小企業等のエネルギー価格高騰による負担を軽減します。
滋賀県内に事務所または事業所を有し、工業用LPガスを利用している中小企業等に対して、エネルギー価格高騰による負担を軽減するための支援金を給付します。対象期間中に購入し納品された工業用LPガスの購入量に応じて、1kgあたり13円が支給されます。
滋賀県内で工業用LPガスを使い、燃料費の上昇が経営負担になっている中小企業等が対象です。県外に本社がある場合でも、滋賀県内に事業所があり、県内で工業用LPガスを契約していれば申請できます。
滋賀県内に事務所または事業所を有し、工業用LPガスを利用している中小企業者等が対象です。中小企業基本法に定める中小企業者に該当し、みなし大企業に当たらないことが必要です。大企業、国・地方公共団体の施設を管理運営する者、公共法人、性風俗関連特殊営業を行う事業者、特定の宗教・政治団体と関わる事業者、公序良俗に反する営業を行う事業者、暴力団等が関与する事業者、他の支援制度で給付を受ける者は対象外です。
令和8年7月から9月までの期間に購入し、納品された工業用LPガスの購入量が対象です。毎月検針の場合は、7月から9月または8月から10月までの連続する3か月間の各月に実施される3回分の定期検針に係るガスの購入量を使用量とみなします。
工業用LPガスの購入量を基準に支援金額を算定します。販売数量の単位がm3の場合は、プロパンガス1m3を1.992kg、ブタンガス1m3を2.817kgに換算します。対象期間中の残量処理などによる返還分は使用量から差し引かれます。一般消費者等が消費するLPガス、一般乗用旅客自動車運送事業に消費するLPガス、貨物運送事業に消費するLPガスは対象外です。
申請は受付期間内に1者につき1回までです。申請には、工業用LPガス販売証明書、購入量を証する書類、振込先口座の通帳写しなどが必要です。同意・誓約できない場合は申請できません。予算上限に達する見込みとなった時点で受付終了となります。
2026年10月13日 〜 2026年11月20日
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