滋賀県内の促進区域で、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を支援します。
滋賀県内の促進区域に事業所等がある事業者などを対象に、再生可能エネルギー設備の導入費用の一部を補助する制度です。県内市町が設定する促進区域で、自家消費型の太陽光発電設備や、太陽光発電設備に付帯する蓄電池の導入を支援します。
県内の促進区域にある事業所や施設で、太陽光発電設備を導入して自家消費を進めたい事業者に向いています。太陽光発電設備に蓄電池を組み合わせて、施設のエネルギー利用を高めたい場合にも対象になります。
滋賀県内の促進区域内に事業所を有する法人その他団体、個人事業者が対象です。ファイナンスリースで導入するリース事業者や、オンサイトPPAで導入するPPA事業者も対象になります。
申請にあたっては、県税の滞納がないこと、関係法令に基づく許認可などの必要手続を終えていること、暴力団等に該当しないことが求められます。補助対象は未着手の事業に限られ、交付決定前に発注や契約締結をしたものは対象外です。
滋賀県内の「促進区域」において、自家消費型太陽光発電設備、または自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を導入する取り組みが対象です。蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備であることが必要です。
消費税および地方消費税、土地の取得費、賃借料、建屋、既存構築物や設備の撤去費、土地造成・整地・地盤改良に準じる基礎工事は対象外です。ただし、対象設備導入に直接必要な撤去費や、機械基礎に係る必要不可欠な工事は対象に含まれます。
補助金は予算の範囲内で先着順に受け付けられ、予算に達すると募集は終了します。
申請後、交付決定を受けてから工事に着手します。太陽光発電設備は、需要家に供給した電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること、FIT・FIP認定を取得しないこと、自己託送を行わないことなどが求められます。敷地内設置の場合は、発電電力量の30%以上を当該需要家が消費し、さらに当該需要家の消費量を含めて50%以上を同一都道府県内の需要家が消費する必要があります。
20kW以上の設備では柵塀と標識の設置が必要です。10kW以上では廃棄等費用の積立計画を策定し、火災保険、地震保険、第三者賠償保険などへの加入に努める必要があります。蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備として導入し、停電時のみの非常用予備電源では対象になりません。
2026年08月20日 〜 2026年12月10日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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