独立・自営就農の立ち上がりを支える、最長3年間の資金交付
独立・自営就農する認定新規就農者に対し、就農直後の所得確保を目的とした資金を交付する制度です。最長3年間、毎年最大165万円が支給され、経営開始期の生活と営農の立ち上がりを支えます。
独立して自営で就農し、就農直後の収入を確保しながら営農を始める認定新規就農者が対象です。農地や農業機械・施設を自ら確保し、地域で本格的に農業経営を始める人向けの制度です。
独立・自営就農時に49歳以下の認定新規就農者が対象です。農地の所有権または利用権を持ち、主要な農業機械・施設を自ら所有または借用している必要があります。あわせて、目標地図に位置づけられているか、農地中間管理機構から農地を借り受けていること、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることが求められます。交付終了後は、交付を受けた期間以上の営農継続が必要です。
独立・自営での就農開始に伴う経営開始期の取組が対象です。就農直後の所得確保のために資金を受ける制度です。
交付主体は就農地のある市町です。交付終了後に、交付を受けた期間以上営農を継続しない場合は返還となります。就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者になることが要件とされています。
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独立就農の直後を最長3年、年165万円で支える。申請先は県ではなく就農地の市町
売上が安定しない就農1年目から3年目の暮らしを、どう組み立てるか。滋賀県の冊子が案内する経営開始資金を、受け取る条件と、受け取ったあとの約束ごとまで含めて読み解きます。
交付額の上限
年165万円
最大の金額です。実際の額は、就農地の市町と要件によって決まります。
交付期間
最長3年間
就農直後の経営が不安定な時期を支える資金です。
申請先
就農地の市町
県の冊子に載っていますが、交付主体は就農地のある市町です。
| 交付を受けた期間 | 受け取れる額の上限 | 交付終了後に必要な営農継続 |
|---|---|---|
| 1年間 | 165万円 | 1年以上 |
| 2年間 | 330万円 | 2年以上 |
| 3年間(最長) | 495万円 | 3年以上 |
就農準備資金と経営開始資金の違い
| 先にそろえる条件 | 冊子での書き方 | 手元で用意しておくこと |
|---|---|---|
| 農地 | 所有権または利用権を有していること | 所有する農地と借りる農地を分けて書き出す |
| 主要な機械・施設 | 所有し、または借りていること | トラクターやハウスなどを、所有か借用かに分けた一覧にする |
| 目標地図 | 位置づけられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること | 地域計画の目標地図に載る形か、機構から借りる形かを決める |
対象外・返還になりやすいもの
就農時に50歳以上になっている、原則として前年の世帯所得が600万円を超えている、農地の権利や主要な機械・施設が手元にない、目標地図にも農地中間管理機構からの借り受けにも当てはまらない、といった場合は対象外になる可能性が高いです。交付を受けたあとに営農が途切れると、返還の対象です。
窓口で突き合わせる数字
前年の世帯所得、農地の面積と権利の種類(所有か利用か)、機械・施設の所有と借用の別、交付期間とそのあとの営農計画。この4つが、経営計画と同じ内容になっているかを見比べます。

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