狭あい道路の拡幅工事と寄附に伴う測量・分筆登記費用の一部を補助します。
四條畷市が、幅員4.0メートル未満の狭あいな市道に接した新築建物の建築に伴う拡幅整備を支援する制度です。後退部分の土地の整備と寄附に必要な工事費や業務費の一部が補助対象になります。
狭あいな市道に接する土地で新築建物を建てる際に、道路の拡幅や側溝の整備、寄附に伴う測量・分筆登記までまとめて進めたい人向けの制度です。
幅員4.0メートル未満の狭あいな市道に接した新築建物の建築に伴い、後退部分の土地で拡幅整備工事と土地の寄附を行う案件が対象です。国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行うもの、都市計画法に規定する開発行為を伴うもの、土地区画整理法に基づく道路の築造に伴うもの、法第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴うものは対象外です。
狭あい道路の拡幅整備工事として、舗装工事、側溝等築造工事及び交通安全施設設置工事、寄附に係る測量及び分筆登記業務が対象です。
事前協議が必要です。申請は各年度の4月1日から12月28日までで、工事はその会計年度の2月末日までに完了する見込みである必要があります。補助金の交付は予算の範囲内で行われ、先着順で受け付けられます。予算上限に達し次第、受付は終了します。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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