合併処理浄化槽の設置費用を、人員区分に応じて補助します。
志賀町で合併処理浄化槽を新たに設置する方、入れ替えを行う方を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。処理対象人員が10人以下で、下水道などの整備区域以外に設置する事業が対象になります。補助額は処理対象人員に応じて異なり、設置に要する費用の10分の10以内で交付されます。
志賀町内で、下水道区域外にある住宅や建物へ合併処理浄化槽を設置したい方に向いています。既存設備の入れ替えを含め、処理対象人員が少ない規模の浄化槽整備を進める場合に利用できます。
処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする方が対象です。設置場所は志賀町生活排水処理構想マップに示す浄化槽整備区域、または管理者が特に必要と認める箇所で、公共下水道事業、農業集落排水事業、特定環境保全公共下水道事業、コミュニティ・プラント事業の整備区域は除かれます。
借家の場合は賃貸人の承諾が必要で、合併処理浄化槽および附帯施設について無償で土地使用ができること、設置完了後に遅滞なく排水設備を浄化槽へ接続する確約があることも求められます。
合併処理浄化槽の設置または入れ替えに伴う整備が対象です。流入に係る費用は対象外です。
補助の対象は、合併処理浄化槽の設置に要する費用です。流入に係る費用は対象になりません。
工事完了後は、事業完了日の翌日から20日以内、または交付決定年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
浄化槽法第5条第1項の設置届の審査、または建築基準法第6条第1項の確認を受けずに設置する場合や、住宅等を借りていて賃貸人の承諾が得られない場合は対象になりません。本人または同一世帯内の親族に町税、国民健康保険税、給水料金、地域し尿処理施設使用料、農業集落排水施設使用料、公共下水道使用料の滞納がある場合も、補助対象者としないことができます。
2025年12月02日 〜 2027年03月31日
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