歯科医師臨床研修の実施体制整備と研修環境の充実を支援します。
歯科医師法に基づく臨床研修を行う公私立の臨床研修施設や、歯学または医学を履修する課程を置く公私立大学附属病院で、研修歯科医を受け入れている施設を対象に、臨床研修の実施を支援する補助金です。研修歯科医が臨床研修に専念できる環境を整え、歯科医師としての資質や総合的な診療能力を身に付けることを目的としています。
歯科医師臨床研修を実施し、研修歯科医を受け入れている大学附属病院や臨床研修施設が、研修の実施体制や受入環境を整えたいときに活用しやすい制度です。
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づき指定を受けた公私立の臨床研修施設、または省令に準じて臨床研修を行う歯学若しくは医学を履修する課程を置く公私立大学附属病院が対象です。いずれも現に研修歯科医を受け入れていることが必要です。国が開設する病院は対象外です。
歯科医師臨床研修の実施に関する取り組みが対象です。研修歯科医が臨床研修に専念できる環境の整備や、総合的な歯科診療能力の習得につながる臨床研修の実施を支援します。
臨床研修施設において、医事に関する犯罪や不正行為、診療報酬の不正請求、補助事業の虚偽報告、開設者の脱税行為など、制度の適正な運営に支障があると認められる場合は、補助金の全部または一部が交付されないことがあります。臨床研修施設指定に当たっての虚偽申請、研修歯科医が関係する重大な医療ミス、労働関係法令の重大な違反などがある場合も、交付対象とならないことがあります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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