概要
志賀町内で起業する者を対象に、開業に伴う費用の一部を補助し、本町産業の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。補助は事業計画の実行性が確認された新規事業所の設立に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 志賀町で新たに事業所を開設して事業を開始する方
- 商工会の指導を受け、開業後に商工会へ加盟して継続的に経営指導を受ける意向のある方
対象者・要件
- 志賀町に住所を有する者または開業までに志賀町に転入する者
- 創業支援事業者の支援を受け事業計画書を作成し、計画の実行性が確認された事業であること
- 対象業種は製造業、情報通信業、卸売業又は小売業、宿泊業又は飲食サービス業、生活関連サービス業または娯楽業(風俗営業等の届出を要する起業は除く)
- 町外からの移転事業、仮設テント・仮設店舗・車両店舗による起業、継承による事業は対象外
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者は対象外
- 町内の金融機関または日本政策金融公庫から長期融資(貸付期間が3年を超える)を受けた方が対象となる要件が記載されている場合あり(要件を満たすこと)
補助内容
- 対象経費: 新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費、機械・設備購入費、備品購入費、広告宣伝費(ホームページ作成費含む)、インターネット環境等整備費
- 補助率: 補助対象経費の1/2または金融機関からの借入金と同額のうち少ない額(該当額)
- 上限額: 300万円(上限200万円+雇用1人につき50万円を加算し、合計最大300万円)
申請期間
2025年04月01日から