概要
志木市中心市街地新築等事業補助金は、中心市街地区域内での新たな飲食店や小売店等の出店や、建物の1階を小売店等として貸し出す事業に対し、新築または増築に係る工事費の一部を補助する制度です。地域経済及び地域社会の活性化と中心市街地のにぎわいの創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地区域内で新たに小売業や飲食店を開業しようとする事業者
- 中心市街地区域内で所有する建物の1階を小売業等の営業のために貸し出す所有者(ただし市内事業者に発注する工事に限る)
対象者・要件
- 中心市街地区域内で、建物の1階を店舗として新築または増築し、小売業等の営業を自ら開始する個人事業主または法人、または同部分を小売業等の営業のために貸し出す個人事業主または法人(貸し出しの場合は市内に事業所を有する者に発注する工事に限る)
- 市税の未納がないこと
- 当該建物の1階において、週4日以上営業し、かつ3年以上継続する意思があること
- 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団等に該当しないこと
- 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業でないこと
補助内容
- 対象経費: 建物の新築又は増築に係る工事費(対象工事費が20万円以上のもの)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 200万円
申請期間
毎年7月末日まで(対象工事の着工前に申請が必要です。)