市内中小企業の設備投資を支援し、固定資産税の特例により賃上げと生産性向上を後押しします。
四国中央市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画に基づき、令和7年4月1日以降に取得する先端設備等についての「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けた中小企業は、計画に基づき取得した設備について固定資産税の特例などの支援措置を活用できます。対象設備には機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアなどが含まれます。
認定を受けられるのは四国中央市内に所在する中小企業者で、導入促進基本計画に適合する先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けることなど所定の要件を満たす必要があります。従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出など、添付書類の提出が求められます。
(記載なし)

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。