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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(令和7年4月1日~) - 日本一の紙のまち~四国中央市~
市内中小企業の設備投資を支援し、固定資産税の特例により賃上げと生産性向上を後押しします。
詳細情報
概要
四国中央市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画に基づき、令和7年4月1日以降に取得する先端設備等についての「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けた中小企業は、計画に基づき取得した設備について固定資産税の特例などの支援措置を活用できます。対象設備には機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアなどが含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 四国中央市内に所在する中小企業で、先端設備の導入を検討している事業者
対象者・要件
認定を受けられるのは四国中央市内に所在する中小企業者で、導入促進基本計画に適合する先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受けることなど所定の要件を満たす必要があります。従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出など、添付書類の提出が求められます。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
- 補助率: 固定資産税の特例(賃上げの程度に応じた税率軽減)
- 上限額: (記載なし)
申請期間
(記載なし)
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