島原市内の中小企業者が受けた対象融資の利子と信用保証料の一部を補助して資金繰りを支援します。
島原市内の中小企業者が、対象融資を受けた際に実際に支払った12か月分の利子および信用保証料の50%を補助する制度です。補助金は支払額の50%を上限として、100円未満は切り捨てで補助されます。
島原市内の中小企業者で、対象融資(島原市中小企業振興資金、日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金)を受けたこと。申請は約定利子の初回支払月から15か月以内に行う必要があります。申請には所定の様式および関連書類の提出が必要です。
約定利子の初回支払月から15か月以内に申請してください。

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