海外販路開拓や海外進出に向けた取組を、1/2以内・最大300万円まで支援します。
島根県内に主たる事務所や事業所を有する中小企業者、県内所在の農業協同組合、農事組合法人を対象に、海外展開に向けた取組を支援する助成金です。海外での展示会・商談会への参加、海外向けの販売促進、共同開発、海外子会社設立に向けた調査や計画策定、県が指定する海外展示会ミッションへの参加などに活用できます。
海外販路の開拓や現地での販売促進を進めたい事業者、海外企業との協業や共同開発に取り組みたい事業者、海外子会社の設立可能性を調べたい事業者、現地法人の設立準備を進めたい事業者に向いています。県が指定する海外展示会ミッションへの参加を検討しているものづくり企業にも利用しやすい制度です。
島根県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者、または助成事業の対象となる自社製品等の生産拠点を県内に有する中小企業者が対象です。業種は問いません。あわせて、県内所在の農業協同組合、県内所在の農事組合法人も対象です。島根県税の滞納がないことが求められます。
海外で開催される展示会・商談会への参加、海外での販売促進活動、海外向け情報発信ツールの製作などの販路開拓事業が対象です。ほかに、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発、海外子会社設立の実現可能性を判断するための調査、海外子会社の設立に向けた計画策定、島根県が指定するものづくり企業向け海外展示会ミッションへの参加が対象になります。
旅費は海外出張にかかる航空券代、宿泊費、都市間移動のための現地交通費が対象です。通訳翻訳料、会場費、海外向け情報発信ツール製作費、専門家等への委託費も対象になります。販路開拓事業では、販売促進員賃金や現地コーディネーター等への謝金も対象です。展示品、見本商品、テスト販売品の運搬費や、輸出等に必要な検査手数料、手続き代行費も対象に含まれます。
事前に取組内容の相談が必要で、申請書は事業実施前に提出する必要があります。原則として交付決定日以降に発生する経費が対象で、事前着手は認められません。ただし、展示会等の出展料は交付決定日前に支払った経費でも出展前であれば対象となり、航空券と宿泊は交付決定日前に予約・購入した経費も対象です。
助成事業の実施期間は発注等着手から渡航等の実施、支払い完了までを含めて1年以内です。販路開拓事業と協業・共同開発事業は、同一取組内容について年度を越えて原則通算2回までです。過去にこの助成金またはしまね海外展開支援助成金の交付決定を受けた場合は、事業完了と助成額確定通知を受けるまで新たな申請はできません。成果状況報告を特段の理由なく怠っている場合も、報告が行われるまで新たな申請はできません。ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業では、島根県が一部負担する経費は対象外です。
2026年04月06日から2027年02月下旬まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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川崎市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と販路開拓を支援します
川崎市内の中小企業等の海外販路開拓や越境EC、展示会出展、国際認証取得などに要する費用を補助します。
高知県内の中小企業等による展示会出展や販路開拓に係る経費を補助し、地産外商の取り組みを支援します。
半導体関連事業者の展示会出展や市場調査、ISO等認証取得に要する経費を補助して取引拡大を支援します。
皮革産業の国際化や高付加価値化、環境対策を支援し、商品開発・デザイン力と販路開拓を後押しします。
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。