再エネ発電設備の導入で、地域活性化の取組みを支援します。
再生可能エネルギーを活用した地域活性化の取組みを支援する制度です。県内の自治会、特定非営利活動法人、商店街振興組合などが、再生可能エネルギー発電設備を導入して売電事業または自家消費事業を行う場合に、必要な経費が助成されます。
地域の祭りや文化活動、環境保護活動、福祉事業、物産販売イベント、デマンドタクシーの運営などに再生可能エネルギーの活用を結び付けたい団体に向いています。発電した電力を地域の施設や設備へ供給しながら、地域活動の財源や運営を支えたい場合にも活用できます。
県内に主たる事務所等を置く法人または団体で、定款やそれに類する規約を持ち、意思決定と執行の組織、会計組織が整っている自治会等が対象です。その他、事業を適正に執行できない特段の理由がないことも求められます。
自治会等が所在する市町村の区域で再生可能エネルギー発電設備を設置し、売電事業または自家消費事業を行う取組みが対象です。売電による収入を地域活性化事業の経費に充てる場合や、地域活性化事業に必要な施設・設備へ発電電力を供給する場合に助成されます。発電設備は原則として公称最大出力の合計が50kW未満で、電力会社と系統連系するものが対象です。蓄電池は、発電設備と合わせて導入して接続する場合、または既設の再生可能エネルギー発電設備に接続する場合に対象です。
本工事費のほか、事業に必要不可欠な配管・配電などの付帯工事費、機械装置等の購入・製造・修繕・据付に必要な経費が対象です。土地の取得費や賃借料は対象外です。
売電事業の場合は、対象経費の合計額を次の条件で借り入れるものとみなして算定した借入利子の合計額に相当する額が補助されます。融資利率は1.32%、融資期間は15年、据置なしの元金均等償還で、対象経費の合計額の上限は1,000万円です。自家消費事業は対象経費の2分の1で、上限は100万円です。蓄電池導入は10万円を上限とし、導入経費が10万円未満の場合はその金額が上限になります。 申請は令和8年4月から令和9年1月まで、各月1日から20日まで受け付けます。1日または20日が閉庁日の場合は、直近の開庁日にずれます。予算枠に達した時点で受付は終了します。 補助金の交付決定を受けた後に発注手続きを行う必要があり、事業は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。事業完了後は、完了日から30日を経過した日または令和9年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。売電による収入がある場合は専用口座で管理し、設備設置年度の翌年度から3年間は実施状況報告が必要です。法定耐用年数の期間に財産処分を行う場合は、事前に県の承認が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年01月20日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
訪日客の受入環境を一体的に整備し、周遊促進と地域経済の消費拡大を支援します。
伊東市内の温泉施設の保守・整備や観光PRを支援し、温泉地の魅力向上と観光誘客を促進します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。