概要
商店街の空き店舗を活用して新規創業や事業拡大を行う事業者、または出店者に貸し出すことを目的として空き店舗の改修を行う所有者を支援します。主に店舗の内外装整備や店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる改修費等が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 商店街内の空き店舗を活用して小売業・飲食業・サービス業で開業を目指す事業者
- 商店街の空き店舗所有者で、改修後に店舗部分を出店者へ貸し出す意思のある方
対象者・要件
- 空き店舗出店支援事業:商店街振興区域内で3ヶ月以上使用されていない空き店舗で開業する個人または法人。市税を滞納していないこと、必要な許認可を取得していること、出店計画に関する経営指導を受け入れること、自己所有の店舗でないこと等の要件あり。
- 商店街店舗兼住宅等活用推進事業:商店街振興区域内の空き店舗所有者で、事業完了後2年以内に店舗部分を出店者へ貸し出す意思があること、国税・県税・市税等の滞納がないこと等の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 店舗改修費(内外装工事、給排水工事、電気工事、既存設置物の処分費、店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる経費等)
- 補助率: 1/4以内(空き店舗出店支援事業)/2/3以内(商店街店舗兼住宅等活用推進事業)
- 上限額: 200万円(商店街店舗兼住宅等活用推進事業の上限)
申請期間
2026年03月31日まで