期間要確認
国民健康保険及び後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナ感染で就労できず給与が受けられない被保険者に対して、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるために就労できず、給与等が受けられない期間について傷病手当金を支給します。支給は事後申請による手続きです。
こんな事業者におすすめ
- 給与等の支払を受けている被保険者(勤務先から給与を受けている方)
対象者・要件
- 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していること
- 勤務先から給与等の支払を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染したため(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)、仕事を休み、その期間が3日間を超えること
- 働くことができなかった期間について、給与等の全額または一部が支給されなかったこと
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数
申請期間
令和2年01月01日 〜 令和5年05月07日
用途:感染症対策
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