期間要確認
新型コロナウイルス感染症に伴う経済変動対策貸付金利子補給制度 - 静岡県清水町
県の制度融資を受けた事業者の借入利子負担を、町が上乗せして補助し、資金繰り改善を支援します。
詳細情報
概要
清水町は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上減少や資金繰りが悪化している中小企業者等が静岡県の「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」による融資を受けた場合に、県の利子補給に上乗せして町独自の利子補給を行う制度を実施します。町の利子補給は、借入金融機関に支払った利子の1/2相当額(1円未満切捨て)を補助するものです。
こんな事業者におすすめ
- 新型コロナウイルス感染症による売上減少や資金繰り悪化の影響を受けている事業者
- 静岡県の「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」で融資を受けた事業者
対象者・要件
- 町内で原則として1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 静岡県の「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」による融資を受けていること
- 町税等の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 借入金融機関に支払った利子
- 補助率: 1/2
- 町利子補給期間: 第1回の償還日から3年
申請期間
上期分(4月1日〜9月30日に支払った利子)は当年度10月5日まで、下期分(10月1日〜翌年3月31日に支払った利子)は翌年度4月5日まで
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