町内での創業や既存店舗の建替え・全面改修、雇用の拡大を支援する制度です。
清水町で起業する人や新規分野の事業を始める人、町内で現に営業している商業者などを対象に、創業や店舗整備、雇用にかかる費用の一部を補助する制度です。地域の活力向上と雇用機会の拡大、町内経済の発展を目的としています。
町内で新しく事業を始める人や、既存店舗の建替え・全面改修を進めたい事業者、創業後に従業員を雇用して事業を広げたい事業者に向いています。小売業、飲食業、サービス業を中心に、町が健全と認める業種での取り組みが対象です。
町内に住所を有する個人または法人が対象です。清水町商工会に加入または加入申込みをしていること、町税等の滞納がないこと、暴力団に関係しないこと、関係法令に違反していないこと、第三者への売却や譲渡を目的としていないことが必要です。さらに、第一基準日または第二基準日を起算日として6か月以内に起業しようとする人、または創業6か月以内の人が対象になります。過去にこの制度の補助金交付を受けていないことも必要ですが、事業承継で代表等が変更になった場合や第二創業の場合は対象になります。
町内での新規創業、賃貸店舗等の家賃助成、雇用の拡大、既存店舗の建替えや全面改修などが対象です。対象業種は小売業、飲食業、サービス業、その他健全で目的に照らして適当と認められる業種で、農業・林業は除かれます。
新規創業支援事業と既存店舗建替え・全面改修等助成事業では、店舗・土地等の取得費用、店舗改修工事費用が対象です。店舗改修工事費用には、工事と一体で行う設備投資に係る費用も含まれます。賃貸店舗等家賃等助成事業では、賃貸店舗等にかかる月額家賃が対象で、共益費や駐車場料金は除かれます。雇用助成事業では、第1号または第2号事業の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受ける際に常時雇用される従業員の雇用に係る経費が対象です。設計費、諸経費、敷地整備費、産業廃棄物運搬処理費、外構工事費、他制度で助成された費用、補助対象者本人や2親等以内の親族に支払う工事費用は対象外です。
同一の法人または個人が同一年度内に複数の事業を開始する場合は、そのうち1事業のみが補助対象です。清水町内業者の施工割合が5割以上の場合は、上限を超えない範囲で補助率が5%加算されます。雇用助成事業では、従業員が町内在住で雇用保険の被保険者であり、補助対象事業に専ら従事することが必要です。既存店舗建替え・全面改修等助成事業は、町内で現に営業している店舗の建替え・全面改修等を、第一基準日または第二基準日から6か月以内に行う場合が対象です。申請時期は第一基準日を起算日とするものが毎年4月1日から5月31日まで、第二基準日を起算日とするものが毎年9月1日から10月31日までです。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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