経営革新計画に基づく新商品・新技術の開発や販路開拓を支援します。
町内に本社または主たる事業所を有する中小企業者が、承認を受けた経営革新計画に基づいて行う新商品、新技術、新サービスの開発や改良、販路開拓のための取り組みを支援する制度です。補助対象経費の2分の1以内、上限50万円で補助されます。
経営革新計画に沿って、新商品や新技術、新サービスの開発・改良を進めたい事業者や、新たな販路を開拓するための調査、研修、旅費などが必要な事業者に向いています。
町内に本社または主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者が対象です。国または県の承認を受けた経営革新計画を保有していること、町税等の滞納がないことが必要です。あわせて、納期の到来した町税の未納がないこと、清水町暴力団排除条例に規定する暴力団員等または密接な関係者でないことも要件です。
経営革新計画に従って行う事業のうち、新商品・新技術・新サービスの開発や改良、販路開拓に関する調査や習得の取り組みが対象です。
謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入等に要する経費、産業財産権等の導入費、調査研究費、外注費、技術コンサルタント料、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、保険料、ホームページ作成費、会場借料、借料または損料、検査器具購入費、研修費、委託費が対象です。
補助対象経費から他の補助金を差し引いた額に対して2分の1以内で、千円未満は切り捨てです。1つの承認計画につき交付は1回限りです。補助事業の内容変更や、補助対象経費の変更が事業費の20%を超える場合、中止・廃止を行う場合は、事前に町長の承認が必要です。実績報告は事業完了日から30日を経過した日または2月28日のいずれか早い日までに行います。交付決定後は、帳簿や領収書等を年度終了後5年間保存する必要があります。取得した財産を処分して収入があった場合、収入の全部または一部を町に納付することがあります。
通年
| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
市内産農産物を活用した商品開発や量産化にかかる経費を最大で100万円、2分の1を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。