期間要確認
住宅の改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申請について
耐震・省エネ・バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を軽減します。
詳細情報
概要
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った一定の住宅について、改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置が適用されます。改修内容や工事費、床面積等の要件を満たした場合、翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 既存住宅の所有者で、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修を検討している方
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(耐震改修の要件)。
- 新築後10年以上を経過した住宅であること(バリアフリー改修の要件)。
- 平成26年1月1日以前から所在する住宅であること(省エネ改修の要件)。
- いずれも併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 改修を令和6年3月31日までに完了していること(各改修区分で共通の完了期限)。
- 各改修ごとに工事費や床面積、自己負担額等の細かい要件が定められている(例:耐震改修は1戸あたり改修工事費が50万円を超えること等)。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に係る費用(改修工事の内容及び費用が分かる明細書・領収書等が必要)
- 補助率: 改修区分により異なる。耐震改修は翌年度分の固定資産税を2分の1減額(認定長期優良住宅となった場合は3分の2)。バリアフリー改修は翌年度分を3分の1減額。省エネ改修は翌年度分を3分の1減額(認定長期優良住宅となった場合は3分の2)。
申請期間
2022年04月01日から
関連資料
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