概要
下関市が水道未整備区域に居住する方を対象に、家庭用の飲用井戸を新設するための工事費等の一部を補助する制度です。補助対象は井戸掘削や揚水設備、宅内への引込設備の工事費および新設時の水質検査費などで、補助率は補助対象経費の2分の1、上限は50万円です。
こんな事業者におすすめ
- 水道が整備されていない区域で居住している、または居住しようとする個人で、自らが居住する住宅に飲用井戸を新設したい方
対象者・要件
- 下関市に居住し、または居住しようとする個人で、居住のための住宅に家庭用飲用井戸を新設しようとする方(共同利用による代表者も対象)。
- 市税等の滞納がないこと。
- 補助対象地域は水道未整備区域であること。
- 他人の土地に設置する場合は土地所有者の承諾が必要。
- 過去に本補助金を受けたことがある者は原則対象外。ただし既存井戸の枯渇等で飲用水の確保が著しく困難な場合は対象となることがある。
対象となる取り組み
- 住居で使用する家庭用飲用井戸の新設工事(掘削、揚水設備の設置、宅内への引込設備の設置等)。
補助内容
- 対象経費: 井戸掘削工事費、揚水設備工事費、宅内引込のための設備工事費、飲用井戸新設時の水質検査費など(消費税及び地方消費税を含む)。
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内。
- 上限額: 50万円。
対象経費の詳細
- 地下水を取水するために要する井戸掘削工事費(ボーリング工事、素掘り工事、打抜き工事等および附帯設備を含む)。
- 揚水のための設備(ポンプ設置等)工事費。
- 井戸から取水した水を宅内に引き込むための設備(井戸水配管等)工事費(屋内配管は除く)。
- 飲用井戸新設時の水質検査費。
主な要件・注意点
- 補助は毎年度予算の範囲内で実施され、予算に達した場合は受付を終了することがある。
- 補助対象事業の完了後は実績報告書の提出が必要であり、関係書類は所定期間保管する必要がある(保存期間等の規定あり)。
- 補助金の交付決定後でも、要綱等に違反する行為があった場合は交付決定の取り消しや返還を命じられることがある。
申請期間
通年