障害福祉施設の整備に対し、必要な工事費等を支援する制度です。
障害福祉サービス事業所などの整備を行う法人を対象に、施設整備に必要な経費の一部を支援する制度です。令和9年度に整備を行い、年度内に事業完了する予定のものが対象で、既に整備に着手している事業は対象になりません。
共同生活援助事業所の新設や増築、改築、大規模修繕等を計画している法人向けの制度です。障害福祉施設の整備にあたり、事前協議を行ったうえで申請したい場合に適しています。
施設整備を希望する法人が対象です。社会福祉法人等が実施する障害福祉施設の整備が対象で、令和9年度内に完了予定であること、整備に既に着手していないことが求められます。建物が市条例の基準を満たすこと、建設用地の確保が確実であることも条件です。
共同生活援助事業所(グループホーム)の創設、増築、改築、大規模修繕等が対象です。大規模修繕等では、既存施設の一部改修、内部改修、附帯設備改造、防災対策に係る改修、グループホーム改修整備等が対象になります。
土地の買収や整地費は対象外です。施設整備に直接必要な工事費、工事請負費、工事事務費が対象となり、大規模修繕等では既存施設の改修や附帯設備改造、防災対策に係る改修などが含まれます。
申請前に障害者支援課との事前協議が必要です。事前協議の日程調整は権利擁護係への連絡が必要で、提出は事前協議後に窓口へ行います。応募案件のすべてが対象になるわけではなく、市予算の対象外や国庫補助協議の結果、国庫補助対象外となった場合は対象外です。国庫補助内示額が減額された場合は、市補助金も減額されます。整備した建物には処分制限がかかり、関係帳簿・書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。変更、中止、廃止には承認が必要です。
2026年09月18日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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