国内で新たに取得する特許権の取得費用を、2/3・上限20万円まで助成します。
国内で新たに特許権を取得する中小企業に対し、弁理士費用や特許庁費用の一部を助成する制度です。特許権の新規取得にかかる費用負担を抑え、知的財産の取得を後押しします。
品川区内で事業を続けながら、国内で新たに特許権を取得したい中小企業や個人事業主に向いています。すでに他の公的助成で同じ経費を受けていない案件で、弁理士費用や出願関連費用を対象にしたい場合に利用しやすい制度です。
中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社または主な事業所を有する事業者が対象です。個人事業主は品川区内に事業所を有している必要があります。
品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること、みなし大企業でないこと、法人事業税・法人都民税等または個人事業税・住民税等を滞納していないこと、本申請と同一の内容で他の公的機関から助成を受けていないことが求められます。風俗営業等の規制対象となるものや、品川区暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員と密接な関係を有するものは対象外です。
国内における特許権の新規取得に向けた取り組みが対象です。更新等は対象外で、特許権そのものの新規取得にかかる経費が支援されます。
対象経費は、国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用と、特許庁費用のうち出願料、審査請求料、審判請求料、登録料です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支払いが完了するものが対象で、同期間中に特許庁への願書等の提出および受領書等が出ない経費は対象外です。
特許権の維持費、先行調査費、弁理士費用のうち源泉徴収所得税、PCT国際出願費、商標権・意匠権・実用新案権の取得等に係る費用は対象外です。新製品・新技術開発費助成金やソフトウェア開発費助成金の助成対象となった案件で、対象経費として計上されている特許権導入費用も対象になりません。
申請総額が予算総額を上回る場合は、予算の範囲内に収まるよう交付額が調整されます。助成決定額は上限を示すものであり、実績報告後に助成金額が確定します。
助成対象事業の内容や助成対象経費が20%以上変更する場合、または事業を中止する場合は、事前に変更または中止の承認申請が必要です。申請年度の3月末日までに要件から外れた場合や、不正・虚偽、交付決定内容や条件に反する行為があった場合は、交付決定が取り消されることがあります。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
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県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
市内中小企業の特許権・実用新案権取得を支援し、経営基盤の強化を後押しします。
東京都内の中小企業等が他社特許調査や出願戦略策定に要する費用の一部を助成します。
海外展開を目指す東京都内の中小企業等が、進出先での類似商標による障害を除去するための手続・訴訟費用などを一部助成します。