既存設備の更新で省エネ・業務効率化を支援
品川区内の中小企業や個人事業主が、製造作業やサービス提供に使用する既存設備を、省エネルギー化や業務改善(省力化・省人化)が図れる設備へ更新する際に要する経費の一部を助成します。燃料費高騰等による経済的負担の軽減を目的としています。
製造現場や店舗、建設現場などで使用している老朽化した設備を、より省エネ性能の高いものや、業務効率を向上させる新機能付きの設備へ入れ替えたいと考えている事業者におすすめです。製造機械や調理設備、建設機械などの更新を通じて、生産性の向上やコスト削減を目指す事業者を支援します。
品川区内に本社または主な事業所を有する中小企業者、または品川区内に住民票上の住所や事業所を有する個人事業主が対象です。品川区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)や区に対する債務の滞納がないことが条件です。また、暴力団排除条例に抵触しないことや、引き続き区内で事業継続の意思があることも求められます。なお、みなし大企業、医療法人、NPO法人、宗教法人、社会福祉法人、一般財団法人等は対象外となります。
製造作業やサービス提供に直接用いる既存設備の更新が対象です。省エネルギー化が図れる設備、または新たな機能追加により業務改善が図れる設備への更新が該当します。製造業における工作機械、飲食業における厨房設備、建設業における建設機械、美容業における美容設備などが含まれます。また、POSレジや決済端末、製造現場の検査機器など、人の手で行っていた作業時間の削減が図れる設備も対象です。なお、新規購入や増設、既存設備と同等以上の機能を有さない設備、汎用性の高い設備(パソコン、タブレット、スマートフォン等)は対象外です。
交付決定前に着手した設備は対象外となるため、必ず交付決定後に契約・納品・施工・支払いを行ってください。1事業者につき1申請限りであり、申請設備1点につき2者以上からの相見積書が必要です。また、クレジットカードや電子決済を利用する場合、令和9年3月12日(金)までに申請者名義の口座から引き落としが完了している必要があります。販売事業者等による代理申請は一切認められておらず、申請者自身が内容を確認して申請を行う必要があります。予算に達した時点で募集を締め切る先着順の受付となります。
2026年08月03日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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