工場等の新設・増設や情報通信事業の開設を支援する、信濃町の企業誘致制度です。固定資産税相当額の補助や、建物改修費・事務機器取得費などへの支援が受けられます。
信濃町で製造、加工、流通、販売、試験、研究を行う施設の新設・増設や、情報通信事業の事業所開設を支援する制度です。工場等の新設築に伴う固定資産税相当額の補助に加え、情報通信事業では建物改修費、事務機器取得費、駐車場賃借料、通信回線使用料の一部が補助対象になります。
町内で工場や研究施設を新たに設ける事業者、既存施設を増設する事業者、または情報通信事業の拠点を開設する事業者向けの制度です。特に、製造・加工・流通・販売・試験・研究に関わる拠点整備や、事務機器の導入、開設後の賃借料や通信費の負担を抑えたい場合に向いています。
製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業で、工場地域、準工場地域、または町長が特に認める地域に立地する事業が対象です。新設の場合は、土地・家屋・償却資産の総取得額が5,000万円以上で、常時使用する従業員が10人以上であることが必要です。増設の場合は、総取得額が2,000万円以上で、常時使用する従業員が5人以上であることが必要です。情報通信事業では、操業開始から継続して3年以上事業を行い、町内に住所を置く常時使用従業員が3人以上であることが要件です。
また、過疎地域特別措置法の適用に伴う固定資産税課税免除制度では、青色申告を提出している法人または個人が対象です。
製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設の新設・増設、ならびに情報通信事業の事業所開設が対象です。情報通信事業では、インターネットを活用して情報の伝達や処理、加工、提供に関わるサービスを行う事業が含まれます。
情報通信事業では、事業所の開設に必要となる建物改修費、事務機器の取得費、事業所および業務を行うための業務車両等の駐車場の賃借料、通信回線使用料が対象です。賃借料と通信回線使用料はいずれも、業務開始後3年間に限られます。
建設工事の着工前に申請書を提出する必要があります。製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設の新設・増設では、工場地域、準工場地域、または町長が特に認める地域であることが前提です。固定資産税課税免除制度は、適用期間が令和3年4月1日から令和6年3月31日までで、その年度の賦課期日が属する年の3月31日までに申請書を提出します。
2025年04月17日 〜 2027年03月31日
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