集落周辺の森林整備や危険木の伐採、小規模な間伐や作業道整備を支援します。森林環境譲与税を活用し、森林の公益的機能と里山の安全確保を後押しする制度です。
新温泉町が、森林環境譲与税を活用して森林整備を支援する制度です。森林の公益的機能を保全しながら、集落周辺の里山整備、危険木の伐採、小規模な森林整備などにかかる経費を補助します。
森林所有者や自伐型林業者等として、搬出間伐や切捨て間伐、林内作業道の開設・路面整備に取り組む場合に向いています。自治会等が、集落周辺の森林整備や危険木の伐採を進めたいときにも活用できます。
小規模な森林整備は森林所有者、自伐型林業者等が対象です。生活保全林整備と危険木伐採は自治会等が対象です。事業完了後は、対象森林の管理協定を町と締結します。
搬出間伐、切捨て間伐、幅員1.5メートル以上2.5メートル以下の林内作業道の開設、開設後5年を経過した林内作業道の路面整備が対象です。あわせて、集落周辺の森林林縁部に緩衝帯を設ける生活保全林整備や、胸高直径20センチメートル以上で倒木の危険性が高い立木竹の伐採も支援します。
小規模な森林整備では、搬出間伐、切捨て間伐、林内作業道の開設、開設後5年を経過した林内作業道の路面整備に要する経費が対象です。生活保全林整備は、集落周辺の森林林縁部で立木の伐採を含む緩衝帯の設置費用が対象で、危険木伐採は伐採費用に加え、残置が危険な場合の片付け費用も対象です。ただし伐根は対象外です。
事業は毎年3月31日までに完了する必要があります。自治会等による自力施工は認められず、生活保全林整備と危険木伐採では見積書の写しの添付が必要です。森林法第2条第1項に規定する森林を基本とし、宅地・墓地は対象外です。伐採木は原則として林地内に残置し、有価物として処分する場合は売却金額を対象経費から控除します。事業規模や内容によっては県の里山防災林整備事業等の活用案内があります。
2026年4月1日から予算がなくなり次第募集終了
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
集落の危険木は補助率90%、緩衝帯づくりは100%。ただし自治会の自力施工は対象外
自治会が集落周辺の森を整える場合と、森林所有者が間伐や作業道に取り組む場合とで、補助の入口と金額の決まり方がどう違うかを整理します。
生活保全林整備
補助率100%・限度額100万円
集落周辺の林縁部に緩衝帯をつくる費用を、自治会等が申請します。
危険木伐採
補助率90%・限度額90万円
人家や道路のそばで倒れるおそれのある立木を、業者に頼んで切る費用が対象です。
小規模な森林整備
搬出間伐は1ヘクタールあたり43万円
森林所有者や自伐型林業者等が、間伐や林内作業道に取り組む場合の単価方式です。
三つの入口の見分け方
| 事業 | 補助の決まり方 | 計算の例 |
|---|---|---|
| 危険木伐採(自治会等) | 補助率100分の90、限度額90万円 | 経費100万円なら90万円 |
| 生活保全林整備(自治会等) | 補助率100分の100、限度額100万円 | 経費80万円なら80万円 |
| 搬出間伐 | 1ヘクタールあたり43万円 | 0.4ヘクタールなら17万2,000円 |
| 切捨て間伐 | 1ヘクタールあたり16万5,000円 | 0.4ヘクタールなら6万6,000円 |
| 作業道開設 | 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満は1メートルあたり2,500円(1.5メートル以上2.0メートル未満は2,000円) | 100メートルなら25万円 |
| 作業道路面整備 | 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満は1メートルあたり250円(1.5メートル以上2.0メートル未満は200円) | 開設後5年を経過した作業道が対象 |
| 事業 | 見積・書類で示すこと | 完了後に出すもの |
|---|---|---|
| 危険木伐採 | 伐採の行と、残置が危険な場合の片付けの行を分ける。伐根は含めない | 領収書・明細書、樹高と胸高直径が分かる写真、危険木伐採一覧表 |
| 生活保全林整備 | 緩衝帯の設置範囲を、立木の伐採を含めて一件で示す | 領収書・明細書、事業中と完了後の写真 |
| 搬出間伐 | 間伐面積と間伐率を、基準の範囲で示す | 搬出材積を確認できる書類の写し |
対象から外れる・返還になる行為
伐根と、残置しても危険でない場合の片付けは、危険木伐採の補助の外です。宅地・墓地の木も対象になりません。補助後は、10年以内の皆伐・他用途への転用、事業の中止・廃止が取消し・返還の理由になります。
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