合併処理浄化槽の法定検査手数料を人槽区分ごとに補助します。
合併処理浄化槽の適正な維持管理を行う白糠町内の専用住宅や業務施設を対象に、浄化槽法第7条および第11条に基づく法定検査手数料を補助します。新設時の第7条検査と、毎年の第11条検査が対象で、人槽区分に応じて補助額が定められています。
白糠町内で業務施設を運営し、合併処理浄化槽の法定検査費用を抑えながら、日常の維持管理を継続したい事業者に向いています。専用住宅での利用も対象です。
白糠町内に住所を有する専用住宅または業務施設で、対象の合併処理浄化槽について浄化槽管理者であり、水質に関する法定検査を受けていることが必要です。
合併処理浄化槽の法定検査のうち、浄化槽法第7条検査と第11条検査を受けることが対象です。新設の場合は第7条検査が設置後1回、1年、第11条検査が毎年1回、9年間です。既設の場合は第11条検査が毎年1回、10年間です。
補助対象は、人槽別の法定検査手数料です。法第7条検査と法第11条検査で金額が異なり、浄化槽処理対象人員ごとに区分されています。
町内に住所を有する専用住宅または業務施設であることに加え、対象浄化槽の管理者であり、法定検査を受けていることが必要です。対象外として、浄化槽法第5条第1項の設置届出審査または建築基準法第6条第1項の確認を受けずに設置した場合、町税等を滞納している場合、国・道・町その他公共団体が保有する施設、町長が趣旨に反すると認める場合が挙げられています。申請は法定検査実施後の提出でも差し支えありません。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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