不妊検査や不育症検査を受けた夫婦・事実婚の男女に対し、検査費用の一部を助成します。検査開始時の年齢等により助成上限額が設定されています。
早期不妊検査および不育症検査を医療機関で実施した夫婦または事実婚の男女に対し、検査費用の一部を助成する制度です。特定不妊治療費助成の一環として受ける検査は対象外となります。助成は検査ごとに上限額が定められており、年齢等に応じて上限額が異なります。
検査が終了した日の属する年度、または検査開始日から1年経過した日の属する年度のいずれか早い年度内まで

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