町内資源を生かした新商品・新サービス開発や販路拡大、生産性向上を段階的に支援します。
白鷹町内の農林水産物や地域資源を活用し、新たな商品や新サービスの開発、既存商品の改良、販路拡大、生産性向上に取り組む事業を支援する制度です。町内の産業振興と、農工商観の連携による付加価値の創出を目的として、小さな取組から段階的に補助します。
町内で農林水産業を営む個人や法人、そうした事業者で構成する団体、または町内で商工観光業を営む個人や法人で、地域の農産物や資源を使った新商品・新サービスづくり、既存商品の改良、商談会出展や新規出店、生産性向上に取り組む事業者に向いています。
白鷹町内の者、または町内に主たる拠点を有する者のうち、農林水産業を営む個人・法人、農林水産業者が組織する団体、商工観光業を営む個人・法人が対象です。
町内産の農林水産物等を活用した6次産業化の取組が対象です。新商品・新サービス開発のための調査検討、商品やサービスの開発・改良、開発後や改良後の販路拡大、改良後の生産性向上に取り組む事業が含まれます。
調査検討事業では、講師や外部専門家への謝金、交通費や旅費、資料購入費、原材料費、消耗品費、運搬費、借上料、印刷製本費、検査料、外部委託費、外注加工費などが対象です。新商品・新サービスの開発や既存商品・サービスの改良でも、資料購入費、原材料費、消耗品費、運搬費、借上料、印刷製本費、検査料、外部委託費、外注加工費などが対象になります。販路拡大事業では、商談会等への出展やアンテナショップ、商業施設等への新規出店に要する経費が対象です。生産性向上事業では、事業に必要な専用の機械器具の備品費が対象で、5万円以上の備品に限られ、レンタルやリースは対象外です。
消費税の課税業者は、消費税額相当分が補助対象外です。事業費の30%を超える増減や補助金の増額は軽微な変更ではなく、変更承認申請が必要です。事業の中止や廃止を行う場合も変更承認申請が必要です。補助金は原則として交付額確定後に支払われ、町長が必要と認める場合は概算払ができます。虚偽申請や不正行為、要件不充足、資料提出や調査への非協力、町税滞納がある場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。事業完了後14日以内、または令和9年3月16日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
2026年04月01日 〜 2026年11月30日
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