町外から転入する若者世帯の定住を、世帯構成に応じた交付金で支援します。
白鷹町では、町外から転入した若者世帯の定住を後押しするため、しらたか若者移住定住支援交付金を交付します。転入時の世帯構成や転入理由、定住の意思などに応じて、基本額に子育て加算金を上乗せする仕組みです。
町外から白鷹町へ移り住み、若い夫婦世帯として生活を始める方や、中学生以下の子どもと一緒に転入して町内で長く暮らす意思のある世帯に向いています。転勤や進学による転入ではなく、自主的に定住を考えている世帯が対象です。
転入時に、夫または妻のどちらかが45歳未満の夫婦世帯、または45歳未満の者と令和8年4月2日時点で中学生以下の子が1人以上いる世帯が対象です。申請時に白鷹町に住所があり、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間に転入した方であることが必要です。本町から転出後1年に満たない再転入者、世帯主の転勤による異動、世帯主の進学による異動は対象外です。5年以上定住する意思があることも要件です。
町外から白鷹町へ転入した若者世帯が、町内で生活基盤を整えて定住するための取組が対象です。出産予定を含む中学生以下の子どもがいる世帯では、世帯構成に応じた加算があります。
交付後には返還規定があります。申請日から3年未満に転出した場合は全額返還、3年以上5年未満に転出した場合は半額返還です。災害や病気などやむを得ない事情がある場合は、この返還規定の対象外です。
2026年4月1日 〜 2027年1月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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