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企業立地優遇制度のご案内/白井市
市内に新設・増設・移転して操業する事業者に対し、固定資産税等の一部や雇用促進を支援する奨励金を交付します。
詳細情報
概要
白井市では市内に新設・増設・移転して操業する事業所に対し、企業立地奨励金および雇用促進奨励金を交付します。企業立地は固定資産税及び都市計画税相当額の一部を、雇用促進は市民の常用雇用者の雇用に応じた一時金を支給する制度です。
こんな事業者におすすめ
- 市街化区域内に工場、研究所、その他事業所を新設・増設・移転して操業を開始する事業者
- 投下固定資産や雇用を通じて地域に定着しようとする事業者
対象者・要件
- 企業立地奨励金:投下固定資産額が1億円以上で常用雇用者が10人以上であること。促進地域に土地を確保した後、3年以内に操業を開始すること。
- 雇用促進奨励金:対象施設の操業開始日の前後3ヶ月の間に雇用した市民常用雇用者を、引き続き1年以上経過した日において5人以上雇用している事業者。
補助内容
- 対象経費: 固定資産税及び都市計画税相当額(企業立地奨励金)、雇用に係る支給(雇用促進奨励金)
- 補助率: 企業立地奨励金は2分の1(対象施設の固定資産税及び都市計画税相当額の2分の1)
- 上限額: 交付期間は5年間(令和8年3月31日までの新規指定事業者が対象)
- その他(雇用促進奨励金): 市民常用雇用者1人につき10万円、市民常用雇用者が障害者の場合は1人につき30万円。交付は1回限り。
申請期間
(申請期間に関する明確な開始日・終了日の記載はありません。)
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