保険適用の生殖補助医療と併用する先進医療費、保険適用回数を超えて自費で行う生殖補助医療の一部を助成します。
城里町は、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、保険適用の生殖補助医療と併用して行う先進医療の保険適用外費用の一部を助成します。あわせて、保険適用回数を超えて4回目以降に自費で実施する生殖補助医療についても、一部が助成対象です。
事業者向けの制度ではなく、不妊治療を受ける夫婦のうち、妻が43歳未満で、町内に一定期間住所を有する方が利用しやすい制度です。保険適用の治療に先進医療を併用する場合や、回数超過後に自費で体外受精・顕微受精などを受ける場合に、治療費の負担軽減を目的として活用できます。
治療開始日における妻の年齢が43歳未満で、法律上の婚姻をしている夫婦が対象です。治療開始日に夫または妻のいずれかが町内に引き続き1年以上住所を有していること、他の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること、夫または妻のいずれも町税を完納していることが必要です。
保険適用の生殖補助医療と併用して行われる先進医療、または保険適用回数を超えて4回目以降に自費で実施する生殖補助医療(体外受精・顕微受精など)が対象です。
先進医療の保険適用外費用の一部と、保険適用回数を超えて4回目以降に自費で実施する生殖補助医療費の一部が対象です。先進医療は厚生労働省へ届出を行っている、または承認されている保険医療機関で実施した治療が対象で、先進医療を単独で実施した場合、生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合、一般不妊治療と併用した場合は対象外です。保険適用外の生殖補助医療は、保険医療機関として承認された医療機関で実施し、保険適用回数を超えた4回目以降の治療が対象です。
治療の終了日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの治療が対象です。治療終了日は妊娠判定日、または医師の判断により治療を終了した日です。1回の治療が終了した後に申請します。
2026年8月3日から
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