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自治会が管理する道路や水路 修繕費を一部助成/宍粟市
自治会が管理する道路や水路の修繕にかかる原材料費や作業委託費を一部助成し、安全で快適な地域環境の維持向上を支援します。
詳細情報
概要
宍粟市内で自治会が主体的に管理する道路や水路(法定外公共物)の維持・修繕に要する経費の一部を市が負担します。原材料の支給または業者への作業委託のいずれかを選択でき、地域の安全で快適な生活環境の維持向上を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 自治会として、自治会区域内に所在し日常的に管理している道路や水路の修繕を検討している自治会長
対象者・要件
- 対象者: 地元自治会長(対象施設が字界に存在する場合は、原則として実際に管理を行っている自治会長)
- 対象施設: 宍粟市法定外公共物条例第2条に規定する自治会が主体的に管理する道路または水路、並びに建設課が所管する市道・河川・行政財産で機能向上・補修が必要と認められるもの
- 対象外: 農道、農業用水路、林道等は対象外
補助内容
- 対象経費: 原材料(例: 土砂、砕石、生コン、鉄製品等)の現物支給、または作業委託に係る改修費用
- 補助率: 原材料支給の場合は市査定額の10分の10、作業委託の場合は見積額と市査定額のうち少ない方の2分の1
- 上限額: 原材料支給は50万円、作業委託は100万円
申請期間
事業実施年度の4月1日~12月末頃(要相談)
関連資料
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