設楽町内で「特定空家等」と認定された空家の全部解体に対し、解体費用の3分の2を補助し、上限は50万円です。
設楽町内で「特定空家等」と認定された空家の所有者が、倒壊の危険や衛生上の問題等がある家屋を全部解体する事業に対して、解体に要する経費の一部を補助する制度です。補助率は補助対象経費の3分の2で、補助上限は50万円です。
町内にある空家(家屋)のうち、設楽町空家等対策協議会により「特定空家等」と認定された物の所有者。ただし、倉庫など居住に利用されていない物は対象外となります。店舗兼住宅は対象になります。
2026年03月06日から
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