概要
町内の空き店舗を活用して新たに小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営もうとする方に対し、店舗改修費や家賃を補助します。商業振興と魅力あるまちづくりを目的とした支援制度です。
こんな事業者におすすめ
- 町内の過去に商業用として営業され、店舗部分があり、おおむね1ヶ月以上使用されていない物件を活用して新たに事業を始める方
- 小売店舗や飲食店、生活関連サービス業で出店を検討している個人・法人
対象者・要件
- 中小企業者(個人、法人)、中小企業等協同組合、特定非営利活動法人、社会福祉法人が対象
- 町税の滞納がある者、店舗の所有者と生計が同一または同じ法人・団体に属している者、2年以上事業を継続する見込みがない者は対象外
- 対象となる店舗は過去に商業用として営業され、店舗部分があり、おおむね1ヶ月以上使用されていない町内の物件(大規模小売店舗立地法第2条第2項の大規模小売店舗内のものを除く)
補助内容
- 対象経費: 改装費(外装・内装・設備の工事等)、家賃(貸室に係る月額家賃。共益費・敷金・礼金等を除く)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 改装費は雫石都市計画用途地域における商業地域及び近隣商業地域で100万円、それ以外の地域で75万円。家賃は上限月額3万円(補助期間:最長1年間)
申請期間
通年(応募のあったものから審査・決定し、予算が無くなり次第終了)