雫石町に住民登録のある方に対し、1人あたり1万円を世帯主へ一括で支給する給付金です。
雫石町に住民基本台帳で記録されている方および基準日翌日から令和8年3月31日までに出生した新生児を対象に、物価高騰対策として1人につき1万円を支給する給付金です。支給は世帯人数分を世帯主へまとめて行います。
届出の提出期限等が制度内に定められており、口座変更・受給辞退の届出は令和8年3月31日(必着)、給付金の支払口座未確認者の口座登録届出は令和8年4月10日(必着)となっています。支給は令和8年4月から順次行われ、4月15日以降に振込が始まります。
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