第2子以降の障害児に対する利用者負担を徴収せずにサービスを提供した市内事業者へ補助を交付します。
静岡市内で児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を提供する事業者が、第2子以降の障害児に対して利用者負担を徴収せずにサービスを提供した場合、その負担分に相当する補助金を交付する制度です。事業の目的は、第2子以降の障害児が安心してサービスを受けられる環境を整えることにあります。
静岡市内に事業所を有し、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援または保育所等訪問支援を提供する事業者が対象です。対象となる利用児は出生から満3歳に到達した日以降、最初の4月1日に達するまでの第2子以降の障害児です。
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燃料電池自動車(FCV)の導入費用の一部を補助し、水素エネルギー利活用と温室効果ガス削減を支援します。
市内在住の第2子以降の障害児が児童発達支援等を利用する際の利用者負担額を無償化し、利用負担を軽減します。
市内在住の成人が禁煙外来の治療費を一部補助し、禁煙の継続を支援します。
静岡市在住の障がいのある方に対し、手話通訳や要約筆記の派遣、訪問入浴サービス、日中活動の場を提供する地域支援サービスです。
物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス事業所に対し、電気・ガス料金や食材料費などの負担を軽減するための支援金を交付します。
保護者が一時的に養育困難な際に、子どもや母子を最長7日間施設で保護・支援します。