概要
県内で継続して事業を営む中小企業者等に対し、連鎖倒産を防止するために必要な運転資金を融資する制度です。取引先の再生手続開始申立等に伴う債権保全や取引継続を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 取引先の再生手続開始等により債権の回収や取引継続に支障が生じ、運転資金が必要な中小企業者
- 県内で6か月以上継続して同一事業を営んでいる個人事業主や法人、組合
対象者・要件
- 県内において6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社)、組合
- 以下のいずれかに該当すること:
- 県知事指定または大臣指定の再生手続開始申立等企業に25万円以上の債権を有しているもの
- 指定再生手続開始申立等企業との取引額が20%以上あるもので債権を有しているもの
補助内容
- 対象経費: 連鎖倒産を防止するために必要な運転資金
- 上限額: 1企業あたり3,000万円、1組合あたり5,000万円(ただし債権額まで)
- 融資利率: 年1.6%(普通保証の場合)、年1.5%(経営安定関連保証1号の場合)
- 融資期間: 10年以内(ただし最長1年の据置期間を認める)
- 保証: 静岡県信用保証協会の保証付き(保証料等の規定あり)