不登校児童生徒の学習支援や教育相談、体験活動を行うフリースクール等の運営費を支援します。
不登校児童生徒が学校以外の場で教育を受ける機会を確保するため、学習活動、教育相談、体験活動などを行うフリースクール等の運営を支援する制度です。静岡県内で事業を行う民間団体を対象に、支援事業の実施に要する経費の一部を補助します。
静岡県内の施設で、不登校児童生徒に対して学習支援や相談支援、体験活動を継続して行っているフリースクール等の運営団体向けの制度です。学校や市町教育委員会と連携しながら、在籍校での出席扱いにつながる体制づくりや、保護者への費用情報の案内も行っている団体が検討しやすい内容です。
静岡県内に所在する施設で、不登校児童生徒に対し学習活動、教育相談、体験活動等の支援事業を行う民間団体が対象です。加えて、1年以上の支援事業の実績があり、現在も継続していること、静岡県教育委員会が主催する連携協議会名簿に登載され参加していること、市町教育委員会又は学校への定期的な報告や情報共有を行い、在籍校での出席扱いにつながり得る体制があることが求められます。保護者等に入会金や授業料等の経済的負担について適切な情報提供を行っていること、県税を完納していること、宗教活動や政治活動を主たる目的としないことも条件です。
不登校児童生徒に対する学習支援、教育相談、体験活動など、学校以外の場で行う支援事業が対象です。フリースクール等の運営に必要な活動として実施されるもので、施設・設備の整備そのものは対象外です。
支援事業に要する経費が対象で、例として職員人件費、講師等謝金・旅費、教材費(印刷製本費・消耗品費)、図書費、光熱水費、通信費、体験活動費、実習費、施設賃借料、その他運営費が挙げられています。施設・設備整備費は対象外です。また、補助額は補助対象経費の実支出額から入学金、授業料、教材費、その他の収入を控除した額を基礎に算定されます。
補助事業の内容変更や経費配分の変更のうち、軽微な変更を超えるもの、中止・廃止には、あらかじめ知事の承認が必要です。予定期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合は速やかに報告し、指示を受ける必要があります。補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等を整理して、補助金交付年度終了後5年間保管します。さらに、他の補助金を受けている経費は補助対象経費から除かれます。
2026年09月02日 〜 2026年09月16日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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