遠方の不妊治療通院にかかる交通費を、対象回数内で8割補助します。
静岡市が、保険診療による生殖補助医療または男性不妊治療を受ける夫婦の通院交通費を助成する制度です。住所地から最も近い不妊治療実施施設までの移動に概ね片道60分以上を要し、令和8年4月1日以降の治療日に市内に住所がある夫婦が対象です。自家用車または公共交通機関での往復交通費について、費用の8割相当が補助されます。
本制度は事業者向けではなく、不妊治療のために遠方の医療機関へ通院する夫婦向けです。保険診療による生殖補助医療または男性不妊治療を受けていて、近くに対象施設がなく、通院に片道おおむね60分以上かかる場合に利用しやすい制度です。
住所地から最も近い不妊治療実施施設までの移動に、概ね片道60分以上を要する夫婦が対象です。対象となる治療日に静岡市内に住所を有していること、保険診療による不妊治療を開始した時点で法律上の婚姻または事実婚関係にあること、同一の不妊治療について他の市町村から通院交通費の助成を受けていないことが条件です。対象施設は、生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関に限られます。
令和8年4月1日以降に実施した保険適用の生殖補助医療または男性不妊治療に伴う通院交通費が対象です。住所地から最も近い不妊治療実施施設への往復移動に要した交通費を助成します。
公共交通機関を利用した場合は、交通費が確認できる領収書が必要です。バス利用の場合は、乗車実績が確認できる利用履歴等が必要です。タクシーによる移動は対象外です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日以降に実施した保険適用の生殖補助医療または男性不妊治療で、対象施設で実施した治療に限られます。申請は、治療日が属する年度の末日までに行います。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。