工業用LPガスの料金高騰による負担を、市内事業者に上限200万円まで支援します。
工業用LPガスの料金高騰により事業活動へ影響が出ている中小企業等を対象に、料金高騰分の一部を支援する制度です。静岡市内で工業用LPガスを使用し、事業を続けている事業者が申請できます。令和8年7月分から9月分までの使用量に応じて算定し、1事業者あたり上限200万円が支給されます。
静岡市内に事業所を持ち、工業用LPガスを使って事業を行っている中小企業等や中小企業協同組合などで、燃料費の上昇分を一定程度でも抑えたい事業者に向いています。申請は1事業者につき1回のみで、先着順で受け付けられます。
静岡市内に事業所を有する中小企業等(みなし大企業を除く)と、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合が対象です。申請日に事業活動の実態があり、引き続き事業を継続する意思があること、営業に必要な許認可等を有していること、ガス会社との契約により静岡市内で工業用LPガスを消費していることが必要です。
静岡市内の事業所で工業用LPガスを使用する事業活動が対象です。一般家庭の使用、飲食業などでの調理用燃料としての使用、タクシーなど一般乗用旅客自動車運送事業での使用、公衆浴場業などでの蒸気発生や水温上昇のための使用は対象外です。
令和8年7月分から9月分までに使用した工業用LPガスが対象です。使用量の合計に単位ごとの単価を掛けて算定し、1円未満は切り捨てます。申請は1事業者につき1回のみです。
申請は先着順で受け付けられ、予算がなくなり次第終了します。申請期間は令和8年10月1日から12月18日までです。
2026年10月01日 〜 2026年12月18日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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7〜9月分のガス使用量に単価を掛けて、1事業者最大200万円。受付は先着順です
ガス代の領収書を精算する仕組みではなく、令和8年7月分から9月分までの使用量で金額が決まる静岡市の支援金です。単位ごとの単価、対象外の用途、1事業者1回の申請という3点に絞って整理します。
支援の上限
1事業者200万円
申請は1事業者につき1回のみ。上限は工場が複数あっても事業者単位です。
算定の方法
使用量×単価
1立方メートル40円、1kg18.32円、1リットル9.54円を掛けます。
対象になる使用分
令和8年7〜9月分
申請は10月1日から12月18日まで。予算がなくなり次第終了します。
下の表は、単位ごとの単価と、使用量の例を並べたものです。
| ガスの単位 | 掛ける単価 | 3か月分の使用量の例 | 算定額の例 |
|---|---|---|---|
| 立方メートル | 1立方メートルあたり40円 | 5,000立方メートル | 200,000円 |
| kg | 1kgあたり18.32円 | 10,000kg | 183,200円 |
| リットル | 1リットルあたり9.54円 | 20,000リットル | 190,800円 |
申請できる事業者の見分け方
| 書類 | 内容 | 準備の目安 |
|---|---|---|
| 支援金交付申請額算定書(様式第3号) | 令和8年7月分〜9月分の使用量と、単位ごとの合計 | ガス会社の使用量の資料から転記する |
| 契約実態及び使用量が確認できる書類 | 工業用LPガスの契約と使用量 | 書類の種類はガス会社と市に確認する |
| 中小企業情報調書(様式第2号) | 資本金、従業員数、市内事業所、業種 | 登記の資料を手元に置いて記入する |
使用量に入れてはいけないもの
一般家庭向けのLPガス、暖房・冷房・調理に使う分、タクシーなど一般乗用旅客自動車運送事業向け、公衆浴場業など蒸気発生や水温上昇に使う分は対象外です。令和8年7月分〜9月分の外の月の使用量、静岡市外の事業所での使用量も含まれません。
書類の食い違いで説明しづらくなる点
算定書の使用量とガス会社の書類の数字が合わないこと、単位が混ざった状態で合計していること、契約名義と申請者、口座名義の表記が違うことは、申請内容を説明しづらくなる原因です。

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市内の中小企業者等のエネルギー経費負担を軽減する支援金です。法人事業者は6万円、個人事業主は3万円を交付します。
市内の商業拠点の維持・活性化や移動販売・商店街の環境整備にかかる経費を補助します。
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西予市内の起業・特産品開発・販路拡大・グリーン・ブルーツーリズムを支援し、地域経済の活性化を図ります。
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