森林組合等による間伐材搬出を支援し、林業振興と森林の公益機能の発揮を後押しします。
静岡市が、民有林造成事業のうち間伐材搬出奨励事業を行う者に対して補助金を交付する制度です。林業の振興と、森林の公益的な機能の活用を図ることを目的としています。対象は森林組合その他、市長が適当と認める者です。
市内で民有林造成事業を進める森林組合や、間伐材の搬出を伴う林業関係の取組を行う事業者が対象になります。森林の整備と搬出作業を通じて、地域の林業を支える事業に向いた制度です。
交付対象者は、森林組合法第3条第1項に規定する森林組合、または市長が適当であると認める者です。補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産は、目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供を行うことができません。また、補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用する必要があります。
民有林造成事業のうち、間伐材搬出奨励事業が対象です。森林の整備に伴って搬出される間伐材に関する取組を支援します。
補助金の交付を受けるには、毎年度、市長が定める日までに申請する必要があります。交付申請後は審査を経て、交付決定と確定の通知が行われ、その後に補助金の請求を行います。補助金の収支に関する帳簿と領収書等の関係書類は整理し、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければなりません。
2025年09月01日 〜 2027年03月31日
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