事業再生に必要な運転資金を、静岡県の制度融資で最大5,000万円まで低利で融資します。信用保証付きで返済条件や据置期間の選択が可能です。
静岡県が提供する再生企業支援貸付は、事業再生を行う中小企業者や組合に対し、事業再生に必要な運転資金を融資する制度です。融資限度額は1企業・1組合当たり5,000万円で、複数の利率区分が設定されており、返済方法や据置期間の選択が可能です。
静岡県内で原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者または組合で、次のいずれかに該当することが要件です。貸付債権が整理回収機構へ譲渡され市町長の認定を受けたもの、または認定支援機関の指導・助言で作成した事業再生計画に従って再生を行うもの。
事業再生に必要な運転資金の調達に用いる取り組みが対象です。返済資金として充当する場合は、整理回収機構等が買い取った貸付債権の返済に限られます。
融資利率は年1.5%、年1.6%、年1.9%の区分があり、据置期間は原則10年以内(通常は2年以内、事業再生の場合は1年以内)です。償還方法は元金均等月賦または元利均等月賦で、静岡県信用保証協会の保証が付されます。保証料は区分により年0.5%、年0.8%、年1.0%などの設定があります。
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蒲郡市内の中小事業者が県の信用保証を利用する際の信用保証料を、最大750万円まで融資額に対して50%以内で補助します。
阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
牧之原市の小口融資を利用した中小企業者の初回信用保証料の負担を軽減します。
前年上半期に受けた制度融資の利子の一部を補給し、資金繰りと設備投資を支援します。
市内中小企業の融資利子の一部を補助し、資金繰りの負担を軽減します。