新築ZEB化と低炭素型建材の導入を一体で支援する補助事業です。
新築の業務用建築物にZEBを導入する建築主等を対象に、ZEB化に必要な設備費、工事費、認証取得費などと、躯体に使う低炭素型建材の材料費や導入工事費の増額分を補助する事業です。ZEB化部分と低炭素型建材部分を組み合わせて、建築物の省CO2化を進める取り組みを支援します。
新築の事務所、ホテル、病院、店舗、学校、飲食店、集会所、体育館、映画館などでZEB化を進めたい建築主や、躯体への低炭素型建材の採用を検討している事業者向けの制度です。ZEBプランナーの関与やBEMSによる計測体制、ライフサイクルカーボンの算定を伴う建築計画に向いています。
国内の業務用建築物等に新築のZEBを導入する建築主等で、日本国内で事業を営む者が対象です。民間企業、個人事業主、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人・一般財団法人・公益法人、地方公共団体のうち都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市、特別区を除く団体、その他SERAが認める者が申請できます。共同所有の場合は所有者全員の共同申請、区分所有の場合は管理者等を代表とした申請です。
新築の業務用建築物におけるZEB化と、低炭素型建材の活用が対象です。主たる用途は事務所等、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、集会所等、体育館等、映画館等で、住宅と非住宅の複合建物は非住宅部分が対象になります。地方公共団体等以外が申請する場合、事務所等以外の用途では延べ面積1万平方メートル未満が原則です。
ZEB化部分の対象経費は、建築物省エネ法第27条に基づく第三者評価機関による認証取得費、設備費、工事費、事務費です。対象例として、断熱材、高性能窓、熱源機器、空調機器、給湯機器、換気機器、再エネ利用機器、未利用エネルギー活用機器、コージェネ、蓄電システム、受変電設備、BEMS、WEBプログラム未評価技術23項目、省エネ性能表示費用などが含まれます。 低炭素型建材部分は、躯体に使用する低炭素型建材の材料費と、導入に必要な工事費の増額分が対象です。木材は、条件Aでは従来のS造建設費との差、条件Bでは鉄・コンクリートを木材に置換する前の建設費との差で算定します。
交付決定前の契約、発注、着工は原則できません。公募開始後から交付決定前までは見積依頼や入札準備は可能ですが、発注と契約は交付決定日以降です。FIT等による売電は対象外で、補助対象経費の重複する国の他の補助金との併用もできません。国土交通省の令和8年度「建築GX・DX推進事業」におけるライフサイクルカーボン算定補助金との併用も不可です。
申請にはGビズIDプライムアカウントが必要で、ZEBプランナーの関与も求められます。ZEBプランナーは交付決定時までに登録完了が必要です。ZEBリーディング・オーナー登録は原則として交付決定後、初年度事業完了時までに行います。BELS認証のZEB評価書は交付決定後、完了実績報告までに取得します。
BEMSによる計測・記録体制の整備や、プラットフォームへのログイン・基本設定も必要です。ライフサイクルカーボンは申請時点と事業完了時点で算定し、削減量を定量的に示す取り組みを2個以上実施します。低炭素型建材を導入する場合は、建材であることの証明資料、削減量算定資料、かかり増し経費の根拠資料が必要です。
事業期間は交付決定日から令和9年1月末日までが原則で、複数年度の場合は3年度以内です。太陽光パネルは令和8年度内の納入完了が原則で、令和9年度以降導入分のパネル設備費は原則対象外です。太陽光設置場所の耐荷重は10kg/㎡以下でないことが求められます。
2026年08月21日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 参考資料 |
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