期間要確認
集会施設整備関係補助金
自治会等による集会所の新築・購入・増改築・修繕や、常時借上げの借上料を補助し、地域の自治活動や集落コミュニティの維持・活性化を支援します。
詳細情報
概要
地域自治活動の推進を図るため、自治会や小集落、自治振興区等の代表者が行う集会施設の新築・購入、増改築および修繕に対して補助を行う制度です。常設の集会施設がない地域に対しては民家等を賃借している場合の借上料の一部を助成します。
こんな事業者におすすめ
- 自治会や小集落、自治振興区など地域の代表者が関わる集会施設整備を検討している団体
対象者・要件
- 交付先は自治会、小集落、自治振興区等の代表者
- 新築は延床面積30平方メートル以上120平方メートル以下で、湯沸場およびトイレ設備を有すること
- 増改築・修繕は事業費が20万円以上であること(地域が直接施工する場合は原材料のみを対象とする)
- 購入は延床面積30平方メートル以上、補助対象面積は120平方メートルを限度とし、湯沸場およびトイレ設備を有すること
補助内容
- 対象経費: 新築・購入・増改築・修繕に係る事業費(下水道接続工事費を含む場合あり)、地域が直接施工する場合の原材料費、常時借上げしている場合の施設借上料の一部
- 補助率: 2分の1以内(新築・増改築・購入・修繕について)
- 上限額: 新築・購入は延床面積上限120平方メートル×1平方メートル当たり10万円を限度(例: 120平方メートルの場合12,000,000円)、増改築・修繕は補助対象事業費100万円を限度
- 施設借上助成(常時借上げの場合): 支払額が30,000円未満のときは当該会計年度中に支払う金額と13,500円のいずれか少ない額を助成。支払額が30,000円以上のときは支払額の45%(補助限度額135,000円)を助成
- 補助対象外: 用地取得費、敷地造成費、備品購入費
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